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Avocat Strasbourg

奴隷制と強制労働 

1. 何人も、奴隷制または服役状態に置かれてはならない。

2. 何人も、強制労働または強制労働を強いられることはありません。 

3. 以下は、本条の意味する「強制労働」とは見なされないものとします。

(a) この条約の第 5 条に規定された条件の下で、または条件付きの釈放中に、拘留の対象となる者に通常要求される作業。

b) 兵役、または良心的兵役拒否が正当であると認められている国の良心的兵役拒否者の場合は、強制兵役の代わりに別の兵役への奉仕。

(c) 地域社会の生命または福利を脅かす危機または災害が発生した場合に必要なサービス。

(d) 通常の市民の義務の一部を形成する仕事またはサービス。

家に閉じ込められた子供たちを働かせることは一種の奴隷制です

 

2012 年 10 月 11 日の CN and V. v. France 事件は、ブルンジから 1995 年にフランスに到着し、当時未成年だった近親者に預けられた 2 人の姉妹に関するものです。彼らが到着するとすぐに、彼らのホストファミリーは家の地下室に彼らを下宿させ、すべての家事と家事の世話をするように強制し、彼らに対して無礼な振る舞いをしました.警告を受けて、社会サービスは彼らの事件の調査を実施し、2007 年にナントの刑事裁判所によって、2 人を奴隷にした夫婦に有罪判決が言い渡されました。しかし、ベルサイユ控訴裁判所は夫を無罪とし、妻に 1500 ユーロの刑事罰金を科し、被害者に象徴的な 1 ユーロを被害者への損害賠償と道徳的損害の賠償の利息として支払うよう命じました。原告の破棄の上訴は却下され、彼らは欧州裁判所に差し押さえた。まず第一に、学校教育を受けておらず、疲れを知らずに働き、あらゆる種類の家事を行うことを余儀なくされたのは、本質的に最初の申請者であったことに注意してください ;教育を受けている 2 番目の子は、妹をたまにしか助けませんでした。したがって、最初の申請者のみが条約第 4 条に基づいて不服を申し立てることができることに注意する必要があります。裁判所は、「 servitude は、強制労働または強制労働、つまり強制労働または義務労働の特別な資格を構成する」と述べています。 136bad5cf58d_」。この場合、条約第 4 条の意味において、強制労働と奴隷労働を区別する基本的な要素は、被害者の状態が不変であり、状況が変化する可能性が低いという被害者の感覚です。この点で、この感情は、行動の加害者によって引き起こされた、または維持された客観的な要素に基づいているだけで十分です 」.したがって、最初の申請者は、自分がホストファミリーに依存していると信じており、ホストファミリーに従わなければ国に送還されるのではないかと恐れていたことを考えると、彼女は奴隷状態に置かれたと結論付けなければなりません。一方、被申立国は、事実を効果的に調査し、他方で、これらの行為の責任者を処罰する積極的な義務を負っていた。したがって、条約第 4 条の違反がありました。

2013 年 10 月 13 日の CN 対 Rauyame-Uni 事件は、2002 年に英国に到着したウガンダ人女性によって提起されました。彼女は昼夜を問わず働くことを強要される夫婦のもとで仕事を見つけ、彼女のためにこの仕事を見つけた仲介者に彼女の給料が支払われ、仲介者は彼女に一定の割合を支払った。彼女は奴隷制と強制労働で警察に訴えたが、訴えは却下された。彼女の控訴はすべて国内レベルで却下されたため、申請者は欧州裁判所に訴え、条約の第 4 条を主張しました。裁判所は、当時施行されていた英国法は、奴隷制または奴隷制を直接処罰することを認めておらず、関連する犯罪を処罰することを認めていた.したがって、奴隷制と奴隷制を犯罪とする法律がないため、申請者の主張には何の重みも与えられなかった。したがって、第4条違反がありました。

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